年金制度を理解することの重要性

遺族年金って何?

年金制度からの給付には大きく分けて3つあります。1つ目は65歳になったら支給される老齢年金、2つ目は障害者になったら支給される障害年金、3つ目は大事な方が亡くなったら支給される遺族年金、今回は3つ目の遺族年金について簡単に理解していきましょう。

遺族年金について

遺族年金はこんな方にこそ知ってほしい

  • お子さんがいらっしゃるご家庭

    大切な方が亡くなるのはとても辛いことですが、いつ何があるか分かりません。特にお子さんがまだ小さいご家庭においては経済的に困窮することもあるかと思います。年金制度にはお子さんが18歳の年度末まで遺族年金を支給する遺族基礎年金と呼ばれる制度があります。

    金額は毎年度改正されますが、学校教育が終わるまである程度の教育資金は確保できます。

    ダウンロード (3)
  • 配偶者が会社員の方

    亡くなった方が会社員のように厚生年金の加入者だった場合も当然、遺族年金は支給されます。

    遺族厚生年金とよばれる給付です。この遺族厚生年金は亡くなったときに厚生年金に加入していたのであれば支給されます。支給額は亡くなられた方のお給料や加入していた厚生年金期間などで決まります。

    もし、若くして亡くなられた場合はどうなるのか。厚生年金の加入期間が短くても最低300月加入したものとして計算されるような仕組みになっていますのである程度の遺族厚生年金が受け取れます。



    ダウンロード (4)
  • 自営業者が昔の障害で亡くなった場合は?

    今は国民年金だけど、昔の厚生年金のときの障害が原因で亡くなった場合も遺族厚生年金が受け取れる場合があります。


    初めてお医者さんに診ったときに厚生年金に加入しており、その症状が悪化して初めて診てもらった日から5年以内に亡くなった場合なども遺族厚生年金が支給されます。

    例えば初めてお医者さんに診てもらった日が厚生年金に加入していた会社員などであれば亡くなったときに会社を辞めていたなどで国民年金であったとしても初めてお医者さんに診てもらった日から5年以内の死亡であれば遺族厚生年金が支給されます。


    no image
  • ご主人が亡くなったときの奥様

    遺族年金が制度として存在する理由としてご主人が亡くなられたあとの奥様の生計を立てるためというのが主な理由です。ですので、遺族年金には奥様限定の給付もあります。

    中高齢寡婦加算と呼ばれる給付があります。聞きなれない言葉ですが、会社員のご主人が亡くなられたときに奥様が40歳~65歳であれば支給されます。

    お子さんがおられて、そのお子さんが18歳未満であり遺族基礎年金を受け取っている場合、お子さんが18歳になったときに奥様が40歳~65歳であれば同じように中高齢寡婦加算が65歳まで支給されます。


    中高齢寡婦加算を受け取れる要件はその他にも国民年金のご主人が亡くなられたときであっても

    ・厚生年金と国民年金の期間が併せて25年以上あったこと

    ・併せた期間のうち厚生年金期間が20年以上あったこと

    を満たせば中高齢寡婦加算は支給されます。

    支給要件が複雑なのが遺族年金ですが、知っていれば生計を立てる役に立ちますね。





    no image
  • 自営業の期間に納めた保険料は掛け捨てになるの?

    厚生年金に加入している方は遺族厚生年金が支給されます、では自営業者などの国民年金はどうでしょうか?

    国民年金の保険料はきちんと納めていたのに納めた本人は65歳前に亡くなり、なにも受け取っていない場合は保険料は掛け捨てになるのでしょうか?

    こちらも残された方がちゃんと受け取れる制度があります。

    寡婦年金と死亡一時金と呼ばれる制度です。

    どちらも国民年金だけの期間で計算されます、つまり厚生年金に期間は計算に入れないということになります。

    ・寡婦年金

    寡婦年金は奥様限定の給付です。

    ご主人の国民年金だけ期間が10年以上ありなおかつ婚姻期間が10年以上ある場合に奥様が60歳~65歳まで受け取れます。

    ・死亡一時金

    受け取れる方の範囲は広く、また奥様限定ではありません。

    亡くなった方の国民年金の加入期間が36月以上ある場合に加入期間に応じて一時金で支給される制度です。

    遺族に対しての葬祭費として支給されるというのが主旨です。

    この2つの制度は併給ができません、どちらか一方だけを受け取ることができます。

    そして、遺族基礎年金を受け取ている場合は死亡一時金は受け取れませんし、寡婦年金と遺族厚生年金もどちらか一方しか受け取ることができません。



    no image

CHECK!

複雑で分かりにくい遺族年金、自分が亡くなったらどう受け取れる?

自分が亡くなったら家族にはどんな遺族年金が支給されるのか,

状況によって受け取れる遺族年金は違う

  • 1920タイル圧縮

    POINT01

    遺族年金ってどんな種類があるの?

    遺族年金には大きく分けて2つあります。遺族基礎年金と遺族厚生年金です。

    よく年金制度は2階建てといわれますが、1階部分を基礎年金、2階部分を厚生年金といいます。

    これは老齢年金も障害年金も同じです。

    国民年金に加入していた方が亡くなった場合で残された配偶者に子供がいれば遺族基礎年金が支給され、厚生年金に加入していた方が亡くなったのであれば遺族厚生年金が支給されます。

    もちろんその他にも要件はありますが、遺族年金の理解はまずざっくりとこのような感じで捉えておきましょう。


  • 1920石圧縮

    POINT02

    夫が亡くなったとき子供がまだ小学生、受け取れる遺族年金は?

    小学生などまだお子さんが小さいときに亡くなられた場合など、これからの生活費や教育費が心配ですよね。

    このような場合、受け取れ遺族年金は遺族基礎年金があります。

    亡くなられた方が会社員などの場合は遺族厚生年金も支給されます。

    遺族基礎年金の金額は定額(毎年度改正)であり、遺族厚生年金はお給料や加入期間で計算されます。

    この2つは併せて受け取ることができますが、遺族基礎年金はお子さんが18歳の年度末(誕生日ではないです)まで支給されて、そのあとはなくなり遺族厚生年金のみになります。

    遺族基礎年金がなくなった時点で、奥様が40歳~65歳であれば中高齢寡婦加算が65歳まで支給されます。

    中高齢寡婦加算は他にも要件があるので必ず受け取れるというわけではありませんが、知っていれば生計を立てる助けになりますね。



  • 1920タイル圧縮

    POINT03

    会社員の妻が亡くなりました。私は何が受け取れますか?

    奥様が亡くなり、ご主人が遺族年金を受け取るパターンも当然あります。

    しかし、ご主人が受け取るときは少し注意が必要です。

    まず18歳未満のお子さんがいらっしゃるときは遺族基礎年金が18歳年度末まで支給されますが、ご主人が受け取る場合の遺族厚生年金の扱いが違ってきます。

    奥様が亡くなられたときご主人が55歳以上であれば遺族厚生年金は受け取ることができるのですが、55歳未満である場合は遺族厚生年金は支給されません。

    かなり条件が厳しいように思うのですが、どうしても男性と女性は稼ぐ力が違います。男性は年齢が高くなってもそこそこ稼げるから、「奥様が亡くなっても生活はだいじょうぶでしょう」という考えのもと55歳以上でないと支給されません。

    なおかつ、支給要件を満たしても実際の支給開始は60歳からです。ご主人が遺族厚生年金を受け取る場合はハードルが高いことを覚えておきましょう。


  • no image

    POINT04

    他の年金との併給は可能ですか?

    遺族年金は大事な方が亡くなった後の生計を立てる事を目的としています。

    しかし、他に年金制度から給付を受けられる場合受け取れない事もあるので注意しましょう。

    1つの例として障害者の方のご主人が亡くなったパターンでどのようになるか見ていきましょう。

    奥様が障害者で障害年金を受け取っている状況をイメージしてみて下さい。

    この方の会社員のご主人が亡くなったとします。

    こういった場合は奥様はすでに受け取っている障害年金と遺族年金、両方受け取れるのかどうか?

    併給されるかされないかは年齢で決まります。


    例のような場合、奥様が受け取れる年金はご自身がすでに受け取っている障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)と

    ご主人が亡くなったことによって受け取れる遺族年金(お子さんがいれば遺族基礎年金、遺族厚生年金)の2種類です。

    できれば全部受け取りたいところですが全部もらえるわけではなく、なおかつ65歳まではどちらか一方の年金だけを受け取ることしかできません。

    つまり、65歳までは障害年金か遺族年金かのどちらかしか選べないということです。

    障害年金と遺族年金どちらも基礎年金と厚生年金がありますが、同じ支給事由どうしのものつまり障害基礎年金と障害厚生年金、遺族基礎年金と遺族厚生年金という組み合わせは受け取り可能です。

    そして、65歳以降であればこの4つの組み合わせは自由に組み合わせる事ができます。

    例えば障害基礎年金と遺族厚生年金のように受け取ることができます。

    65歳未満は同じものどうし、65歳以降は組み合わせ可能と覚えておきましょう。


住宅リフォーム7

年金制度はとても複雑です。

理解することで人生設計の柱に

大事なことは「知る」ことです!

年金制度も人生設計の1つです

年金制度があるのに知らなかったという方はとて多くいます。

たしかに知らなくても何事もなければ影響はありません。しかし、人生は何があるか分かりません。

これから先の事を想定しておくことは今の安心に繋がります。

車の運転と同じで知っている道だと安心して運転できますが、知らない道だとこの先何があるのかと不安になりますよね。

なるべくなら先が分かっている方が何事にも準備ができるのではないでしょうか。


不安だから生命保険を契約しようとお考えのときにも、公的年金制度を理解していれば必要な契約だけで済みますが、

知らなければ必要ない契約までしてしまう恐れもあります。

公的制度から考えて人生設計をすることはとても賢い選択だと思います。

全てを理解することは難しいですが、考え方さえ身につければ人生設計はかなりやりやすいのではないかと思います。

この機会に是非、年金制度を人生設計に取り入れてみてください。


最近は遺族年金の改正がよくテレビなどで取り上げられています。

公的制度は年金に限らずそのときの時代背景を色濃く反映します。

女性の社会進出や男女間の格差是正などで遺族年金も男性と女性で差をなくそうという流れになっています。

今後遺族年金は給付内容や条件が大きく変わっていく予定です。

しかし、大事なことはどんなに制度が変わろうとご自身の人生にどう影響があるのかを考える事だと思っています。

スポーツでもルールに従って競技が行われます。同じように日本に住んでいる以上は日本のルールに従わなければいけません。

ルールを理解することはとてもご自身の人生にとっても有利なことだと思います。

そのためには、まず理解することから始めましょう。

Access


相模原市のファイナンシャルプランナー

人生設計のサポートをいたします。

ライフプラン研究所

住所

〒252-0361

神奈川県相模原市中央区相模原2-13-7

グランドール704

Google MAPで確認
営業時間

9:00~19:00 日、祝日もご対応致します。

定休日 なし
代表者名 石山 敏幸

メールアドレス

df.money.lab@ozzio.jp

お客様に便利で快適な環境での面談をご提供するために、最寄り駅から徒歩でご来店いただける好立地にございます。プライバシーを尊重し、信頼感と安心感をご提供する雰囲気づくりに努め、お客様のライフプランの実現に向けて共に歩んでまいります。

ライフプラン研究所の特徴

相模原市を中心に活動をしています。

年金制度に詳しいファイナンシャルプランナー

年金以外でも住宅相談や資産運用にもご対応いたします。

公的年金制度から人生設計を考える。

年金と聞くと多くの方は高齢になったら受け取るものとイメージしますが、年金はそれだけではありません。

障害になったとき、大事な方が亡くなったときなどの給付もあります。

どのようなときに何が受け取れるのかを一緒に考え、また理解することで人生設計のお手伝いをさせて頂いております。


最初に60分無料相談をおこなっております。

もし、年金に興味がある方や人生設計を考えるときの材料にしたいなどお考えのある方は、是非1度無料相談をご利用してみてください。

そして、その後もっとサポートをしてほしい場合は1か月単位で相談のみのサポートも行っております。

こちらもご興味があればお問い合わせください。

もちろん年金以外のご相談もお待ちしております。


Contact

お問い合わせ

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。

Related

関連記事