相模原市のファイナンシャルプランナー

個人事業主の年金相談を得意としております。

個人事業主の将来の備えというと国民年金にしか加入していないという方が多いのではないでしょうか。

国民年金は強制加入とはいえ、それだけではお仕事を辞められた後の生計を立てる事は難しいです。

年金制度以外で将来に備える事はとても重要なことなのですが、確実な老後の備えになる年金について理解することがなにより大事なのではないでしょうか。

将来の備えや万が一の時の備えとして年金について理解していきましょう。


個人事業主の将来設計

まずは国民年金を理解しよう

  • 国民年金とは

    日本の年金制度には国民年金と厚生年金の2種類あります。

    自営業者の皆さんは国民年金に加入することになりますが、会社員などが加入する厚生年金ほど保障が手厚くはありません。

    その国民年金ですが日本国民であれば20歳~60歳まで強制加入です。加入しないという選択はできません。

    この20歳~60歳の40年間の間、毎月決まった保険料を納める事になります。ちなみに保険料は毎年度改正されて変わります。

    大事なことは納めた月数によって将来受け取れる年金額が決定するということです。


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  • 将来受け取れる年金額は?

    年金には2種類あるとご説明しました。

    この2種類の年金は65歳になると受け取れますが、受け取るときに名前が少し変わります。

    国民年金は老齢基礎年金、厚生年金は老齢厚生年金という名前になり、個人事業主の方であれば国民年金に加入していた期間は老齢基礎年金として受け取ることになります。

    受け取れる金額ですが、皆さんが65歳にならないと金額はわかりません。

    というのも、年金額は毎年その時の経済状況によって再計算されて決定します。

    ですので、皆さんが受け取るときにはいくらになっているかはまだ分かりません

    ちなみに令和7年度に受け取る40年間一度も未納が無い場合の老齢基礎年金は83万1700円です。

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  • 未納の期間があるけどもう納める事はできない?

    国民年金は20歳~60歳まで納める事ができます。

    原則60歳を過ぎたら納める事はできませんが絶対納める事ができないわけではありません。

    何かしらの事情で納める事が出来なかったという場合もあるかと思います。

    まず、国民年金は2年まででしたら遡って納める事ができるようになっています。

    ですので、2年前までに未納の期間があれば忘れずに納めた方が良いでしょう。

    そして、60歳を過ぎても65歳まで納めることができる任意加入被保険者という制度があります。

    強制ではありませんが、未納期間がある方は65歳まで最大5年間でしたら保険料を納める事ができます。

    例えば大学生の時に20歳~22歳までに期間、保険料を納めていなかったとしましょう。

    この2年間の未納期間を納めたいと思ったときは任意加入被保険者として2年分保険料を納める事ができます。

    そうすることでより、満額に近い老齢基礎年金を受け取ることも選択肢の1つではないでしょうか。

    ちなみに任意加入被保険者は会社員などのように厚生年金に加入している場合はできませんので注意が必要です。

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  • どうしても納めることができないときは?

    お仕事をしていると、色んな事情で国民年金を納められない場合もあります。

    最近でしたらコロナウイルスの影響で売り上げが減少して保険料どころではなかったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

    そのようにどうしても納める事ができないときは免除をしてもらうこともできます。

    国民年金は強制加入ですが、免除という制度もあり免除をすると未納よりもメリットが大きいことが特徴です。

    未納は老齢基礎年金に一切反映されませんが、免除は一部は反映されます。(少しややこしいですが少しは年金額が増えると思ってください)そして、未納は2年前まで遡って納める事ができますが免除は10年前まででしたら遡って納める事ができます。

    未納も免除も納めないことに変わりはありませんが、同じ納めないのであれば免除を考えてみてはどうでしょうか。

    将来、経済的に余裕ができたら遡って納められる期間が長い分有利ですよね。

    免除に関しては、4パターンの種類があり、また所得に応じてどれだけ免除できるかも変わってきますので注意が必要です。

    ここでいう所得とは世帯所得の事ですのでこちらも注意が必要です。

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  • 老齢基礎年金に上乗せできる年金、付加年金

    将来の老齢基礎年金だけでは不安、もう少し上乗せできる制度はないのか?

    国民年金独自の制度で付加年金という制度があります。

    付加年金とは老齢基礎年金をキチンと納めている期間に限り、国民年金保険料に加えて400円の付加保険料を納めることで

    将来受け取れる年金額が「付加保険料を納めた月数×200円」だけ上乗せされる制度の事です。

    もちろん老齢基礎年金と同じで終身で支給されます。

    400円納めて200円返ってきます、割の良い制度ではあります。

    保険料も少額ですので、検討してみてはどうでしょうか。

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CHECK!

年金から将来設計を考える。ご興味がある方はお気軽にご相談を

これから個人事業主になられる方は特に年金制度の知識は必須です。

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    POINT01

    会社員を辞めて新たに個人事業主になった場合

    新しく個人事業主になられた方は国民年金に加入しますが、自分で手続きをしなくてはいけません。

    会社員にように事業者がやってくれるわけではないので、自分で手続きをしないと国民年金を納付することができません。

    納めなければ将来の年金額に影響が出てしまいますね。

    配偶者がいるときも注意が必要です。特に今まで専業主婦をされていて、ご自身で国民年金を納めていなかった第3号被保険者という方は第1号被保険者に変更しなければいけません。

    この手続きもご自身でやらなければいけませんし、怠ると同じように保険料を納める事ができず将来の年金額が減少してしまいます。

    この第3号被保険者(専業主婦など)から第1号被保険者(国民年金)に変更をしないままだと未納扱いになってしまいます。手続きをしないままの方や知らなかったという方はかなりいらっしゃるようです。

    将来の年金をしっかり受け取るためにも手続きは忘れないようにしましょう。

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    POINT02

    もし、余裕があるなら前納もお勧めです。

    国民年金は前納ができます。

    前納とは、先払いのようなもので先にまとまった期間納めることで納めた期間によって保険料が割引になる制度です。

    前納には3パターンあり、6か月分まとめて納める6か月前納、1年分まとめて納める1年前納、2年分まとめて納める2年前納があります。

    割引金額は短い期間より長い期間前納したほうが大きくなります。

    国民年金の保険料は1年度単位で決まります。決定した保険料は1年度は変わりません。

    ですが、前納は年度の途中からでも開始することができます。例えば6月から2年前納をした場合はその翌々年の3月までを前納することになります。1年前納の場合も同じです。

    2年前納にはもう一つ、2年前納(4月開始)というものもあります。

    この場合はきっちり4月から前納を開始して翌々年の3月までの分を前納することになります。

    少しややこしいですが、2年前納の場合だけ2パターンあると思ってください。

    もし、経済的に余裕があるならば検討してみるのもいいのではないでしょうか。


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    POINT03

    出産のとき奥様の国民年金は免除になる

    出産のときは奥様は身体的にも大変ですし、また経済的にも厳しくなることもあるかと思います。

    そのように出産のときは国民年金が免除にすることができます。払わなくてもよいということですね。

    もちろん奥様が国民年金の方でその保険料が免除になるという制度です。

    しかし、払わなければ将来の年金額が減少してしまうのではないか、と思うかもしれませんがこの出産のときの免除は納めたものとしてきちんと将来の年金額の計算に入ります。安心して下さい。

    国民年金は保険料を納めた月数で年金額が決まると言いましたが、出産のときはどれくらいの期間が免除になるのか気になるところです。

    お子様お一人出産された場合は出産月前月から出産月の翌々月までの4か月分免除になり、2つ子や3つ子のように多胎妊娠の場合は出産月の3か月前から出産月の翌々月までの6か月分免除になります。

    申請を忘れていた場合でも2年前までなら遡って免除することができます、忘れないで申請しましょう。

ねんきん定期便をしっかり確認しよう

ねんきん定期便には年金の関する情報が載っています!必ず見るようにしましょう。

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ねんきん定期便をしっかり確認しよう

ねんきん定期便には年金の関する情報が載っています!必ず見るようにしましょう。

どんな情報が載っているの?


ねんきん定期便とは、年に1回自分の誕生月に日本年金機構から送られてくるはがき位の大きさで年金に関する情報が載っている書類の事です。

おそらく1度は見たことがあるのではないでしょうか。

このねんきん定期便には今まで納めてきた保険料や加入期間、また将来受け取る年金額に関することが書かれています。

自営業でも会社員でも年金制度に加入していれば送られてくるものです。

50歳未満の人と50歳以上の人で書かれている内容が違うので理解しましょう。

50歳未満の人の場合は今までの加入期間や保険料をもとに「今現在受け取れるとした場合の年金額」が書かれています。

そして、50歳以上の人の場合はこれから「このまま同じ条件で保険料を納めた場合65歳になったら受け取れる年金額」が書かれています。

ですので、50歳以上の人の場合はそれまでの年金定期便の内容に比べて記載されている年金額がいきなり大きくなっているはずです。

将来受け取れる年金額がしっかり把握できる点は老後設計を考えるうえでとても役に立つのではないでしょうか。

その他にもねんきん定期便には標準報酬月額や標準賞与額(保険料を計算するのに使うお給料やボーナスのことと思ってください)なども記載されているので見てみると面白いのではないでしょうか。


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ライフプラン研究所の特徴

個人事業主の将来設計を一緒に考えるファイナンシャルプランナーです。


個人事業主は自主努力が求められる

昭和36年から国民皆制度が始まり、そこから自営業者なども公的年金制度に加入するようになりました。

それまでは会社員などの厚生年金はありましたが、自営業者などは自分の力でどうにかする時代でした。

国民年金があるからといっても事業主が自主努力を求めれることは昔からだったのです。


公的年金の知識はとても重要です。しかし、それだけで将来の生活を賄っていけるわけではありません。

ですので、貯蓄や投資、それに私的年金と呼ばれる制度で不足分をどうにかしなければいけません。

事業主は日々、売り上げや利益、集客や商品開発など多忙なため、なかなか公的制度や自主努力というところまで考えいる時間はありません。

ですが、人生設計において将来の生活を可視化することはとても重要です。

そうすることによって今後の考え方や方向性がはっきりし、仕事のモチベーションに繋がることもあります。

これからの人生設計を考えたとき、公的年金制度を考えてみよう、興味はあるが難しそう、などございましたら年金制度から将来設計を考えるFP・ライフプラン研究所にお問い合わせください。


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