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老後資金・資金運用・住宅ローンのご相談
1. 過去の払っていない期間を納めて年金を増やす
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通常、未納の国民年金は最大で2年まで遡って納めることが可能です。
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未納を遡って納めることで、将来の年金受給額が増加し老後の資金計画が安定します。
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追納は納める期間によって利息がかかる場合があります。
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未納期間で年金が減ってしまわないように早めに納めましょう。
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免除期間や合算対象期間を遡って納める事を追納といいます。
国民年金独自の制度で免除や合算対象期間というものがあります。
この2つの期間を遡って納める事を追納といいます。
追納は最大10年前まで遡って納める事ができるため過去に免除期間や合算対象期間がある場合は追納して将来受け取る年金を
増やしましょう。
そうすれば老後の生活資金が安定しますよ。
2. こういう人が追納できます
老後の生活資金の確保
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Point 01
学生のときに納付特例を利用した人
日本に住んでいれば学生であっても国民年金の強制加入です。
しかし、経済的な理由で納付できない人もいらっしゃいます。
そんなときに使える制度が学生納付特例です。
学生納付特例は保険料が全額免除されますが、そのままほったらかしでは将来の年金額に反映されません。
この期間がある人は10年前までであれば追納して将来の年金を増やすことができます。
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Point 02
50歳未満で納付ができない人
50歳未満で国民年金を納める事ができない人は納付を猶予することができます。
本人と配偶者の年収が基準以下であれば納付を猶予することができますが、もちろんこのままでは将来の年金額には反映されません。
この場合も10年前の分であれば追納することができます。
追納してしっかり年金額を増やしましょう。
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Point 03
免除をした人
国民年金は強制ですが、経済的な理由で納められないときは免除することができます。
免除をすると当然、その期間の分だけ将来の年金が減ってしまいます。
経済的な理由が解消されて余裕が出てきたら免除した期間を追納して年金額を増やしましょう。
3. 追納のメリットと注意点
追納制度は、納めていなかった国民年金保険料を後から納付することができる制度です。
この制度を利用することで、多くのメリットを享受できる可能性があります。まず、重要な点は、追納することで年金の受給額を増やすことができるということです。
納めていない期間が長いと、それだけ年金受給額が減少し、老後の生活に不安を抱える原因となることがあります。追納を行うことで、未納期間を解消し、将来的には安定した年金額を得られるようになります。
注意点として追納は10年前までの期間しか遡って納める事ができません。
例えば、15年前に国民年金を免除されていた人が今、追納をしようとしても10年前までは納める事ができますが、残りの5年の期間は納める事ができません。
さらに、追納は古い期間から納めるというルールもあります。
10年前と1年前の期間を納めようと思ったら10年前から納めなければいけません。
好きな期間を選んで納めるということができませんから注意が必要です。
免除は国民年金独自の制度です。過去に免除期間や合算対象期間がある人は当然追納することができますが、何も自営業者で国民年金に加入している人だけが追納できるわけではありません。
会社員などの厚生年金に加入している人も追納することができます。
例えば、学生時代に学生納付特例を使っていた人は社会人になってから追納することができます。
経済的に余裕が出てきて追納することで将来の年金額を増やすこともできます。
このように追納は過去の期間を納める事ができる制度です。
しっかり追納することで年金額を増やせるメリットがありますが、気を付けなくてはいけない点もあるので注意しましょう。
4. 2年前の未納期間は諦めるしかないの?
追納は10年前までの免除期間、合算対象期間を納める事ができると説明してきました。
それとは別に通常であれば国民年金は、2年前までの「未納期間」は遡って納める事ができます。
未納期間というのは免除期間と違って納め忘れていた期間の事をいいます。
では、この未納期間は2年以上前の期間については諦めるしかないのでしょうか?
結論からいうと2年以上過ぎている期間についても穴を埋めることはできます。
「任意加入被保険者」になって保険料を納めることで過去の未納期間の空白を埋める事ができます。
まずは、国民年金の制度について簡単にお話ししましょう。
国民年金は自営業などが加入しますが、加入できる期間は20歳から60歳までです。
この40年間の間にどれだけ保険料を納めたかで将来受け取れる年金額が決定します。
つまり、原則60歳までで保険料の納付義務は終了し、それ以降は納めることができません。
しかし、任意加入被保険者になれば60歳から65歳まで被保険者になり保険料を納めることができるようになります。
つまり、過去に納めていなかった未納期間はこの任意加入被保険者になり空白を埋める事で将来受け取れる年金額を増やすことができます。
しかし、誰でも任意加入被保険者になることができるかというとそうではありません。
会社員などの厚生年金に加入している人は任意加入被保険者になることはできませんので注意が必要です。
そして、任意加入被保険者になったからといってどこまでも年金額が増やせるかというとそうではありません。
受け取れる年金額には毎年度、決まった上限額があります。
この上限額までであれば任意加入被保険者になって保険料を納めて年金額を増やすことができます。
ちなみに令和8年度の上限額は847,300円です。
これは国民年金だけの金額ですので、厚生年金の方はこの金額に厚生年金に加入した分だけ上乗せがあります。
自営業などで国民年金に加入していて、過去に未納期間がある人は60歳から65歳までに期間に任意加入被保険者になって保険料を納めて受け取れる年金額を増やしてみてはどうでしょうか。
未納年金に関する知識や制度について学ぶことは非常に重要です.
老後はほとんどの方がお仕事を引退して収入が無くなります。
そんな中で年金は確実に、しかも終身で受け取ることができます。
老後の備えはできるだけ早いうちから始めることをお勧めしていますが、貯蓄や投資で老後に備えようと思っても住宅ローンや教育資金などでなかなか難しいのではないでしょうか。
年金額を増やすことは将来に向かって確実な備えになりますし、一生涯受け取れますので大きな安心に繋がります。
しかし、年金についての知識がないとせっかくの制度も意味が無くなってしまいます。
特に自営業者の方などは会社員の方と比べて受け取れる年金額が低くなってしまいますので余計に老後に準備はしっかりしなくてはいけません。
そんな方に老後の生活資金準備のサポートを行っています。
公的年金制度や老後に向けての準備について一緒に考えませんか?
老後に準備は早くから始めればそれだけ無理なく、確実に準備することができます。
老後の準備に興味がある方に対して、初回の相談を60分無料でご提供しています。
この機会に、あなたのお悩みや疑問について気軽にお話ししてみてください。専門知識を持つファイナンシャルプランナーがあなたの状況をお伺いし、追納制度やその他の年金に関する制度について分かりやすく解説します。お客様の具体的な状況に基づいて、どのようなサポートが必要なのかを一緒に考え、最適なプランをご提案いたします。
何を相談したらよいかわからない方でも大丈夫です。
私たちはお客様が抱える様々な状況やお悩みを丁寧にお聞きし、解決策を一緒に考えていきましょう。
年金に関する疑問から生活設計に至るまで、将来の生活を明るくするための具体的なアドバイスを行ってまいります。
また、オンラインでの相談も承っております。
遠方の方でもご利用いただけますのでお気軽にご利用ください。
是非この機会を活用して、不安を少しでも解消して老後に向けた準備を始めましょう。
まずはお気軽にお問合せください。
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