夜間や休日のご相談も可能です。
- 第3号被保険者制度の基本的な仕組みを解説します。
- 専業主婦が年金を受け取れる条件や手続きについて知識を身につけましょう。
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年金だけに頼らない老後の資金計画の重要性を考えます。
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最適な老後対策にするために定期的に見直しをします。
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ファイナンシャルプランナーが将来の生活設計をサポートいたします。
専業主婦の方々にとって、ご自身で老後資金を形成することはとても重要です。
まずは公的年金制度の第3号被保険者制度とはどのようなものか、そして専業主婦にとってどのような影響があるのかを理解しましょう。理解をすることが将来の不安を軽くする第一歩になります。
2. 第3号被保険者制度の仕組み解説
専業主婦が知るべき年金のしくみ
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Point 01
第3号被保険者制度の基本昭和61年3月から現在の年金制度の形となり、それまで任意で国民年金に加入していた専業主婦などの方は第3号被保険者として国民年金に加入するようになりました。
第3号被保険者はあくまでも第2号被保険者(厚生年金に加入している方)に扶養されている方が対象です。
特に専業主婦でなくても条件を満たしていれば専業主夫でも第3号被保険者になることができます。
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Point 02
年収の要件
第2号被保険者に扶養されていれば誰でも第3号被保険者に慣れるわけではありません。
年収要件があります。年収130万円未満の方が対象です。(障害者であれば年収180万円未満)
この年収にはお仕事で得たお給料以外に失業手当や公的年金からの支給も含まれます。
そして、第2号被保険者の年収の2分の1未満の年収であることも要件になりますので注意しましょう。
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Point 03
第3号被保険者の手続き
例えば、結婚をして専業主婦になる方は手続きをしなければ第3号被保険者になることはできません。
手続きは、第2号被保険者の方の会社を経由して行われます。
扶養する側の方が勤めている会社に第3号被保険者の手続きをして初めて認められる訳です。
手続きをしていない方もいらっしゃるので忘れずに手続きをしましょう。
3.第3号被保険者って何?
いきなり第3号被保険者と言われてもそれって何?と思われている方もいらっしゃるかと思います。
現在の年金制度は基礎年金制度と呼ばれ、国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つの区分があります。通常であればこの3つの区分のどれかに該当することになります。
この3つの区分についてどのような違いがあるか簡単に理解しましょう。
まず、第1号被保険者とは自営業者などのように第2号や第3号に該当しない日本国内に住んでいる20歳~60歳の方が第1号被保険者になり、毎月決まった国民年金保険料を納めます。
第2号被保険者とは会社員や公務員といった厚生年金に加入してる方のことをいいます。この方たちは毎月お給料から厚生年金保険料を納めています。
そして、第3号被保険者とは第2号被保険者の方に扶養されている方で日本に住んでいる20歳~60歳の方の事をいいます。
第3号被保険者になると国民年金の被保険者ではあるのですが、自分自身で保険料を納める必要がありません。
自分自身で保険料を納めなくてもいいと聞くと将来の年金がもらえなくなるのではないかと思うかもしれませんが、第3号被保険者の場合は、自分で保険料を納めなくても第3号被保険者であった期間は保険料を納めた期間としての扱いになり、この期間の年金は将来きちんと受け取ることができます。
保険料を納めなくても年金が受け取れるというありがたい制度なのです。
そして、第3号被保険者は必ず第2号保被験者に扶養されているという条件があります。
つまり、自営業者などの第1号被保険者に扶養されていてもその方は第3号被保険者になることはできません。
こういった方は専業主婦をしていても第1号被保険者になり、自分で保険料を納めなくてはいけません。
そして、第3号被保険者は正式な婚姻関係は必要ありません。
事実婚でも条件が揃えば第3号被保険者になることができます。
年収要件は130万円未満であることが条件です。障害者であれば180万円未満が条件であり、第2号被保険者の年収の2分の1未満であることが条件です。
専業主婦の方などは将来の年金に不安を抱えている場合が多くあります。
これから専業主婦を考えている方などがいらっしゃれば、まずは公的年金制度の第3号被保険者について理解してみてはどうでしょうか。
4. 扶養されているからといっても注意が必要です。
第2号被保険者に扶養されている方で条件を満たした方は第3号被保険者になることができます。
では、第2号被保険者の方が会社員や公務員を辞めて、自営業者になったら当然扶養されている方は3号被保険者ではいられなくなります。
その場合は第1号被保険者、もしくは第2号被保険者に変更しなくてはいけません。
第1号被保険者の変更の手続きを忘れていて、保険料を払わずにいたら将来受け取れる年金は少なくなってしまいます。
それともう1つ、第3号被保険者から外れてしまう要件があります。
第2号被保険者(会社員や公務員)が年金をもらえる加入年数(10年)を満たして65歳になると、65歳以降も会社員や公務員として働き続けていても第2号被保険者から外れてしまうので注意しましょう。
少し何を言っているか分からないと思いますので、もう少し詳しく第3号被保険者の方が気を付けるべき点をお話しますね。
一般的なご家庭のご主人が会社員(第2号被保険者)、奥様が専業主婦(第3号被保険者)のご夫婦を例にしてお話しましょう。
まず、ご主人の要件からお話します。
今の例ではご主人は会社員なので第2号被保険者になります。
このご主人に扶養されている奥様は第3号被保険者です。一般的な専業主婦の形ですね。
そして、お話しする内容に必要な知識として、将来に年金を受け取れる要件として10年以上は年金制度に加入していなければいけないという条件があります。10年以上加入していないと年金を受け取る権利がありません。
・10年以上の加入期間を満たした人は65歳以上に会社員の場合、第2号被保険者から外れます。
厚生年金制度の決まりとして、65歳以上で会社員など厚生年金に加入していて加入期間10年を満たしている方は第2号被保険者から外れます。
会社員で厚生年金に加入していればずっと第2号被保険者でいられる、のではなく65歳以上で加入期間10年以上満たしている方はそのまま会社員の場合、厚生年金の被保険者ではありますが、第2号被保険者からは外れてしまいます。
少しややこしい話しなのですが、厚生年金はそういうルールと捉えておいてください。
もちろん、65歳以上の厚生年金の期間もちゃんと年金はもらえますよ、でも区分が第2号被保険者から厚生年金の被保険者に変わるということです。
ここで注意が必要なのが、扶養されている第3号被保険者の奥様です。
仮にこの夫婦の年齢差が10歳だったとして注意点をお話ししましょう。
例えば、ご主人が70歳まで働くつもりでいた場合を考えてみてください。年齢差は10歳です。
普通なら奥様は、ご主人が70歳まで働くのであればその時は自分は60歳ですよね。
第3号被保険者は60歳までです、つまり奥様はこの場合「自分は60歳まで第3号被保険者なのだから自分で保険料を納めなくても将来は年金が受け取れる」と考えますよね。
しかし、ルールは10年以上の加入期間を満たしていれば65歳で第2号被保険者は終了です。
つまり、10歳と年の差があるこの夫婦はご主人が65歳の時に行く様はまだ55歳です。 55歳で第3号被保険者は終わりなのです。
・60歳までの5年間は自分で保険料を納めなくてはいけない。
60歳まで第3号被保険者でいられると思っていた奥様は55歳で第3号被保険者から外れるので60歳までの5年間は保険料を納めなくてはいけなくなります。
もちろん、第1号被保険者に変更しなければ保険料を納める事ができませんから、「第3号被保険者のまま」と勘違いしていると
保険料を納める事ができず、将来受け取る年金も少なくなってしまい老後設計が狂ってしまうことにもなります。
専業主婦の方は自分で年金対策をする場合、公的年金に頼る部分が多くなると思います。
第3号被保険者の制度は家庭を守る専業主婦にはありがたい制度ですが、しっかり理解していないと思わぬところで年金が減ってしまうことにもなりかねません。
専業主婦が老後に備えるためにも公的年金制度についてしっかり理解しましょう。
年金制度についての疑問や不安を抱えている専業主婦の方々がとても多くいます。
ぜひ知っておいていただきたいポイントや注意点などを個人相談でお伝えしています。
年金制度は複雑で理解が難しいと感じる方も多いですが、特に第3号被保険者制度は、専業主婦にとって重要な制度の一つです。この制度を理解し、上手に活用することで、安心して老後を迎えるための基盤を築くことを目的にしましょう。
また、公的年金だけではなく自助努力で老後に備える事もとても重要です。
ご自身にあった老後の備え方、必要な生活費など分からない事はご相談ください。
安心してご相談いただけるように初回は60分の無料相談を実施しています。
この機会を利用して老後設計や備えについてお聞かせください。将来に向けた具体的なサポート内容をアドバイスさせていただきます。
特に老後の資金計画や生活設計は早めに準備を始めることがとてもに重要になります。
年金制度についてや老後の準備について、ご不安があれば是非お気軽にご相談ください。
老後のお金の教室
ライフプラン研究所
不安をすこし軽くするアドバイスをいたしております。
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